税理士法人今仲清事務所を紹介します。日本では障害者に対する様々な待遇措置が見られます。その障害者を世話する配偶者にも優遇措置があったりします。その中に障害者控除が含まれるでしょう。障害者として所得控除が適応されるということが一部の人には認識されていないケースもあるようです。実際に障害者手帳を持っていると、3級以下でも障害者控除として障害者控除として27万円が適応されるようです。我が家のお父さんお母さんは高齢でしょうか?もし扶養控除の対象となっていれば、所得税の控除を受けることができるかもしれません。不必要にお金を税金として取られないようにするためにも、税理士に相談してみるのもいいでしょう。こうした問題でもお気軽に相談できるところは電話番号072-257-6050から相談にのってくれるそうです。